個人事業主さんが所得税の確定申告をする時には「青色申告」と「白色申告」のどちらで確定申告を行います。
今回は「青色申告」と「白色申告」違いと共通の必要書類についてお話します。
- 個人事業主の確定申告には
- 個人事業主が確定申告で必要な書類
- 青色申告と白色申告の違い
- 制度の対象者の違い
- 税務署への手続きの違い
- 申告に手間の違い
- 申告時の記帳方法の違い
- 専従者控除の金額の違い
- 損失の繰越しの違い
- 貸倒引当金の違い
- 白色申告・青色申告の共通点
- 最後に・・
個人事業主の確定申告には
個人事業主さんが、所得税の確定申告をする時には「青色申告」と「白色申告」のどちらで確定申告を行います。
「青色申告」と「白色申告」するかによって、必要となる書類が違ってきます。
個人事業主が確定申告で必要な書類
青色申告の場合は
「確定申告書B」「青色申告決算書」、それから「所得控除や税額控除にかかる領収書や明細書」です。
白色申告の場合は
「確定申告書B」「収支内訳書」「所得控除や税額控除にかかる領収書や明細書」が必要になります。
自分がどちらで確定申告を行うのかを確認して間違いのないように提出書類をそろえましょう。
青色申告と白色申告の違い
個人であっても法人であっても、事業を行う場合は確定申告を行います。
その場合の原則的な申告方法が「白色申告」です。
これに対し、一定の要件を満たし、税務署長から承認を受けた場合に税制上の優遇が受けられる申告制度を「青色申告」と呼びます。
青色申告と白色申告の違いを知るために比較をしてみたいと思います。
制度の対象者の違い
白色申告は原則的申告方法なので、青色申告でない人はすべて白色申告になります。
青色申告の場合
不動産所得、事業所得、山林所得があり、青色申告の承認を受けた人
白色申告の場合
青色申告の承認を受けていない人
税務署への手続きの違い
税務署への手続きの有無で見ていくと、青色申告は例外的な制度なので、税務署に対する手続きが必要になります。
青色申告にするためには事前に青色申告承認申請書を提出する必要があります。
提出していない場合は白色申告しかできません。
青色申告の場合
「青色申告承認申請書」を一定の期間内に納税地の所轄税務署長に提出する必要がある。
白色申告の場合
手続きは不要です。
青色申告で確定申告をしたい方は申請書を前もって提出するようにしましょう。
申告に手間の違い
青色申告の場合
青色申告は申告に手間がかかるが納税額が少なくて済みます。
白色申告の場合
白色申告は申告にほとんど手間はかからないが節税効果が少ないことです。
申告時の記帳方法の違い
青色申告の場合
青色申告はやや複雑な「複式簿記」ですが、その分控除額が最大65万円と大きく、節税効果が期待できます。
青色申告も「単式簿記」を選択することも出来るので、その場合の控除額は10万円となります。
65万円の控除を受ける場合には必ず複式簿記で記帳しなければなりません。
それ以外については単式簿記でも可能ですが、決して複式簿記で記帳してはいけない、ということではありません。
*2020年分以降の青色申告特別控除額は55万円となりますが、これまでの要件に加えて、e-Taxによる電子申告あるいは電子帳簿保存のいずれかを行うことで、控除額65万円を受けることができます。
白色申告の場合
白色申告は「単式簿記」 青色申告も白色申告も、帳簿付けが必要な点は共通していますが、白色申告は簡単な「単式簿記」で行います。
専従者控除の金額の違い
青色申告の場合
青色専従者給与に関する届出書の提出すれば制限はありません。
白色申告の場合
配偶者86万円までで、それ以外の親族は50万円までです。
損失の繰越しの違い
損失が発生した場合にも違いがあります。
青色申告の場合
損失を3年間繰越しできます。
白色申告の場合
変動所得または事業用資産の災害損失に限られます。
*新型コロナウイルスの影響で損失が出た場合繰越ができます。
貸倒引当金の違い
青色申告の場合
一括で貸倒引当金の計上ができる
白色申告の場合
個別で貸倒引当金しか計上できない
白色申告・青色申告の共通点
白色申告と青色申告どちらの場合にも、確定申告書をする際に 所得控除や税額控除にかかる領収書や明細書などの必要な書類を用意する必要があります。
所得控除や税額控除にかかる領収書や明細書
必要な事前準備
本人確認書とは
本人確認書類とは、マイナンバーカードを持っている人は同カード1枚
持っていない人はマイナンバー通知カードや住民票の写しなどのマイナンバーを確認できる書類+運転免許証やパスポートなどの身元確認書類の組み合わせとなります。
申告用紙手に入れ方
確定申告書や収支内訳書、所得税青色申告決算書などの用紙は、各地域の税務署で手に入れることができます。
*電子申告の場合は用紙は不要です。
申告相談会で相談できる
確定申告のシーズンになると、税務署やその他の場所で申告相談会なども開催されているので、そういった会場で相談をしながら作成することもできます。
*青色申告の場合には直接税務署へ相談してくださいといわれる場合があります。
最後に・・
青色申告と白色申告の違いでは白色申告は簡単に帳簿もしやすいですが、青色申告は難しくて複雑な分経費にできる範囲や所得控除にできる範囲が白色申告よりも多くなるので、その分節約につながりますね。
今回は 個人事業主の確定申告には「青色申告」と「白色申告」違いと共通の必要書類についてでした。
最後まで見ていただきありがとうございます。