投資関連で所得が20万円を超えた場合には確定申告が必要になりますが、個人事業主とサラリーマンでは節税の対策も違ってきます。今回は投資関関連で経費に出来るものや節税するための対策を紹介します。
FXや株式投資の売買で損失があった
上場株式やFX取引においての損失を申告することで、翌年以降3年間にわたりその後、同じ投資で得た利益から差し引くことができます。
損失をした場合にも確定申告がおすすめ
損失が出た場合には確定申告の義務はありませんが、確定申告すればその損失を翌年以降、最長3年にわたり繰り越すことが可能になります。
そうすることで今年発生した損失について、翌年以降の3年以内に発生する利益と差し引きして節税することができるようになります。
個人事業主の場合
個人事業主は、本業の事業について確定申告をする必要があります。
FXや株式取引で赤字が出た場合は、原則FXや株式取引について申告する必要はありません。
本業の事業についてのみ確定申告を行います。
ただし、FXや株式取引で生じた赤字(損失)は、確定申告をすることを条件に、その赤字(損失)の金額を翌年以後3年間にわたって繰り越し、翌年以降に生じたFXや株式取引の黒字と差し引きすることができます(その代わり翌年以後3年間は毎年、FXや株式取引についての申告が必要になります)。
例えば・・
今年FXや株式取引で20万円の赤字、翌年15万円の黒字が出た場合、今年FX取引について確定申告しておけば、翌年の15万円の黒字は、今年の赤字と全額差し引きできるので、翌年もFX取引についての税金はなしになります。
なので申告は必ずしておくとお得です!
サラリーマンの場合
サラリーマンの場合は、給与以外の所得がないのであればFXや株式取引における所得が20万円超でない場合には、申告はする必要はないです。
FXや株投資の経費にできるもの
例えば・・
・インターネット代(プロバイダー料金)
・書籍代
・資料代(一般の新聞はNG。為替に関連する新聞)
・消耗品
・パソコン代金(減価償却費)
・プリンター
・インク代(100,000円未満の物品の取得費)
・FXに関連するセミナーの参加費用 や交通費(電車、バス、タクシー)
・家賃や光熱費
・借金の利息 取引手数料 FXのソフト(EA:自動売買プログラム)
などのFX取引や株投資に必要になる物が経費になります。
仮想通貨による取引があった
仮想通貨の損失あった場合
現在の税制では、仮想通貨の損失の繰り越しはできないこととなっているんですね。
仮想通貨の損失の繰り越しはできないませんが、仮想通貨をするために使った費用は経費にすることが出来ます。
仮想通貨の必要経費
仮想通貨取引では、実際にかかった必要経費を費用として申告することができます。
例えば・・
・仮想通貨の取得費
・出金手数料
・取引手数料
・投資のコンサルティング費用
・仮想通貨に関する書籍代
・セミナーへの参加費
などの仮想通貨をする上での必要になる物は経費として収入から差し引くことができます。
この他、税理士等と契約していて報酬を支払っている場合には、その報酬は必要経費となります。
必要経費を計上することで、その分所得を少なくして節税になるので、これらの必要経費はしっかり計算をしておきましょう。
仮想通貨で利益が大きい場合は法人がおすすめ
仮想通貨による利益が大きくなった場合には、法人化も検討した方はいいかもしれません。
法人の方がいい理由
個人の所得税は累進課税で、住民税と合わせると最大55%ですから、どれだけ仮想通貨で利益を得ても、大半が税金で持っていかれることになってしまいます。
個人の所得税と比較すると法人税の税率は低く、所得が800万円までなら15%、800万円を超えても23%です。
法人化すべきか否か判断がつかないという場合には、仮想通貨による税務や法人化の手続き等についてサポートをしてくれる税理士に、一度相談してみるのもいいと思います。
利益が出た場合には確定申告が必要
仮想通貨は購入しても税金はかかりませんが、売却などして利益が出た場合には確定申告が必要になります。
不動産売買で損失があった
譲渡損失になった場合にも確定申告
不動産売却を行うと譲渡損失が生じることがありますが、その場合でも確定申告をしましょう。
というのも、譲渡損失が生じる場合には“損益通算”ができるからです。
譲渡損失とは
譲渡損失とは、不動産など資産の売買を行なった際に生じた損失のことをいいます。
損益通算とは
損益通算とは、譲渡損失の金額を給与所得などほかの所得から控除することをいいます。
損益通算をしても譲渡損失が生じてしまう場合には、3年間損益通算を行うことができます。
それにより、所得税の税額を減らす事ができるので節税することになります。
しかし、この特例を受けるためには決められた条件を満たさなければなりません。
決められた条件
不動産売却を行った年の1月1日時点でその不動産を5年超所有していることや、売却を行う不動産が居住用であることなどが挙げられます。
不動産事業の経費としてできるのも
例えば・・
・打ち合わせ費(事業に関する)
・交通費(事業に関する)
・税理士費用
・固定資産税などの税金
・管理費
・ 修繕費
・減価償却費
・保険料
・借入金の利子
などで不動産売買に必要な経費にできます。
副業には利益があれば確定申告が必要
副業により利益が出るとサラリーマンも会社以外に確定申告をしなくてはいけません。
いくら利益が出たら申告が必要
給与所得が2000万円以下の場合ですが、 副業としての収入が20万円を超える場合は確定申告が必要という決まりになっています。
20万円を超えると申告しましょうなので200,001円〜確定申告が必要ということです。
副業全てを合わせてこの金額なので、FXや株式投資、不動産投資などの全ての副業を行なっている場合は、その事業での所得も合算する必要があります。
必要な費用を経費として収入から引いた上で20万円を超えるようであれば、確定申告が必要になってくるということですね。
個人事業主の方が の所得がある場合
個人事業主の方は少額であっても申告の義務があります。
会社員が確定申告が必要になる利益額
会社員などの給与所得者、源泉徴収されている人でも、年間20万円以上の利益(収入から経費を差し引いたもの)が出ていれば確定申告が必要になります。
専業主婦や学生が確定申告が必要になる利益額
給与所得のない専業主婦や学生などでも38万円以上の利益が出ていれば確定申告が必要です。
確定申告書にはAとBがありますが、給与や年金をもらっている人は申告書Aを、個人事業主など事業を営んでいる人は申告書Bを使います。
証券会社によっては確定申告が不要な口座の開設
株式投資をする場合、証券会社によっては口座を作るときに特定口座という株の税金の納付や申告を簡単にしてくれる口座の開設ができます。
その特定口座には「源泉徴収あり」と「源泉徴収なし(要申告)」という二つのプランがあり自由に選択することができるようになっています。
「源泉徴収あり」にすると自然と税金が引かれていく仕組みになっているので確定申告が面倒な人は口座を作る際に「源泉徴収あり」のある証券会社を選ぶのもいいかもしれません。
最後に・・
投資関係も事業と同じで投資関連で使ったものには経費として申告することができるんですね。
なので儲けが少ないからといって領収書などは捨てずに20万円以上の所得が出れば申告しなくてはいけないので年末までは保管しておいたほうがいいですね。
もちろんアフェリエイトやブログでの収益も同じ副業になるので20万以上の所得を得られた場合には確定申告を行いましょう。
今回は確定申告で節税「投資関連」個人事業主とサラリーマンの税金対策ついてでした。
最後まで見ていただきありがといございます。