確定申告をする際にどのようなものが経費になってどのようなものが経費にできて、どのようなものができないのか、特に個人事業主さんは事務所などを自宅と兼用している場合などは迷うものです。今回は迷いがちな経費を解説していきたいと思います。
- 経費としてできるものとできないもの
- 自宅と兼用の事務所にしている場合
- 食事代について
- 給料について
- 地代や家賃について
- 税金について
- 保険料について
- 福利厚生について
- 経費ではなく固定資産になるもの
- 最後に・・
経費としてできるものとできないもの
経費としてできるもの
基本的に経費とできるものは事業に関連するもが経費にできます。
例えば、
事務所の家賃や事務の用品、他は備品などですね。
経費としてできないもの
経費として出来ないものは事業に直接関連しないものは経費にはできません。
例えば、
プライベートで使うCDや書籍、飲食費、交際費など 事業にまったく関係のない個人的な出費は経費として出来ません。
これだけ聞くと簡単なように思えるんですけどね、いざ仕分をするとなると結構難しく迷ってしまうんですよね。
それでは 経費になるものとならないもの、それぞれの具体的な内容を確認していきたいと思います。
自宅と兼用の事務所にしている場合
自宅と兼用の事務所やお店の場合などは経費とプライベートの出費はきちんと区別しなくてはいけません。
個人事業主の経費で注意すべき点は、経費に認められるものと経費にならないものの出費の違いがわかりにくいので迷いがちなのです。
ではどんな時に迷うのでしょうか?見ていきましょう。
自宅を事務所にしてる場合
個人事業主が家の一角を事務所にしている場合でも全額経費にすることはできません。
水道光熱費
水道光熱費は、全体の使用日数・時間のうち事業向けに使用している時間などにかかる費用だけが経費にできます。
電話代
携帯料金、 通信料・インターネット通信費は経費として出来ます。
しかしプライベートの料金は経費にはできません。
パソコンや 事務用品
「パソコン」「事務用品」「業務に必要なパソコンのソフト料金」なども事業に直接関連する費用であるので経費としてできます。
(パソコンやそれ以外の機具は10万円以内なら経費にして処理をして、10万円超える場合は固定資産として減価償却で申告するといいですよ。)
自動車
事業で使用する分は経費として出来ます。
しかし事業として自動車を使用していないのに、自家用車にかかる費用を経費にすることはできません。
自宅と事業の分け方
自宅と兼用使いそうなものをいくつかあげましたが、正直分け方が難しくなリますよね。
なので業務上と家事上のどちらにも関わる費用を経費とする場合は、割合や金額などで
「業務に必要と認められる範囲」を決めなくてはいけませんね。
自宅と事業に分け方注意
こういった個人事業主の経費は、いい加減にすべて経費にしてしまうと税務署から
「経費として認められない」と否認され、トラブルにつながる可能性もあるので注意が必要です。
個人事業主の経費として認められるかどうかの大きな基準は「事業に関係する費用であるか」で分けます。
*もし税務署で指摘されても客観的な回答ができるよう、裏付けや根拠を整理したうえで経費にしましょう。
食事代について
事業と全く関係のない友人との食事代は、経費として出来ません。
事業関係に食事代は経費にできる
しかし、友人が単なる友人ではなく、取引先や同業者など事業の関係者であり、事業に必要な打ち合わせをするために食事の場を設けたのであれば、経費として出来ます。
給料について
従業員の給料
給料ですが、従業員の給料や外注スタッフのギャランティは経費になります。
個人事業主自身の給料経費にならない
個人事業主自身の給料は経費になりません。
個人事業主の家族の給料経費にならない
個人事業主と生計が同じの家族や親族への給与は経費にできません。
個人事業主と生計をともにする家族や親族は、事業主と家計が同じとみなされるからです。
なので給料を支払っていても、経費としてできません。
青色申告をすると経費になる
青色申告をすれば青色事業専従者の家族・親族への給与は、経費になります。
地代や家賃について
家賃では、住居全体の床面積のうち事業向けに利用している面積分だけにかかる家賃だけは経費にできます。
なんで自宅家賃は事業として使っている部分のみの経費となるため要注意です。
個人事業主と生計が同一の家賃は経費にできない
個人事業主と生計が同一の 家族の持ち家や配偶者が家賃を支払っている「地代家賃」などや住居を事務所として使用する場合など経費とはできません。
それは個人事業主自らへの支払が経費にできないため、生計が同じケースでは家族でも事業主自身とみなされるからなんですね。
*ただし、子どもが生計が違う親から業務のために土地や建物を借りた場合には、
その土地や建物に課される固定資産税等の費用が、必要経費として認めれてる場合があります。
住宅ローン
住宅ローンの元金・借入金 事業用としても使うために住宅ローンを組んでマンションなどを買った場合は住宅ローンの元金を経費にしたいのはやまやまですが、実際にはできません。
なぜなら住宅ローンの元金や借入金は、費用ではなく、いずれ支払いをしなくてはいけない負債に当たるからなんですね。
しかし、住宅ローン(事業用分)の支払利息や、借入金の支払利息については、費用として、経費として出来るんです。
税金について
事業に関する税金は経費にできる
事業税、 個人事業税 、事業所税、 印紙税 、固定資産税、 都市計画税 、不動産取得税 、登録免許税、 自動車税 、自動車取得税 、自動車重量税 、地価税、 利子税などは経費にできます。
*しかし事業に関連しているのが条件になります。
経費にできない税金
所得税、相続税、住民税、法人税、国民健康保険税、国税・地方税の延滞金・加算金、罰金、交通反則金などは、経費になりません。
事業と無関係の費用は、個人事業主の経費として出来ません。
個人事業主の税金 、個人事業主の所得税と住民税は、事業に関係なく支払う義務があります。そのため、経費としてはできません。
保険料について
個人事業主自身の国民年金や国民健康保険の保険料なども経費になりません。
年金、保険料など 個人事業主自身の出費は、経費としてできません。
生命保険料や損害保険料も同じで経費にはできません。
(ただし、経費には出来ませんが控除に記入することが出来ます。)
福利厚生について
福利厚生では従業員の健康診断費は経費になります。
しかし個人事業主自身の健康診断費は経費になりません。
福利厚生費は会社の従業員のための経費のためなので個人事業主のための出費は経費にならないのです。
福利厚生費の事業主と従業員の違い
従業員のスポーツクラブの会員費は福利厚生費になりますが、事業主自身の会員費は福利厚生費になりません。
事業を1人で経営している個人事業主の場合には、福利厚生費の計上自体できないので注意が必要ですね。
* 法人なら、オーナーの給与を役員報酬といってできますが、個人事業主ではできません。
経費ではなく固定資産になるもの
同じ出費でも経費としてはなく資産として処理するものあります。
個人事業主の「資産」として見なされるもの にはパソコンなど1点10万円を超える機材などは、経費ではなく個人事業主の「固定資産」として扱います。
10万円以上のもの 一つにつき、購入金額が10万円以上の車両・建物・機械などは、「固定資産」として処理します。
その上で法定の耐用年数に従って計算をした金額だけが減価償却費として経費になります。
最後に・・
今回は経費になるのか、ならないのか、について説明してきました。
確かに個人事業主としては、少しでも多くの経費を作って節税につなげたいものなのでよくわかります。
けれど自宅で仕事をしている個人事業主は、事業用として使用している家賃や電気代などを経費にできますが、家庭用として使う分については、経費としてできないということです。
事業主個人に対する費用の中で、給与や健康診断費・スポーツクラブ料金など、事業主個人にかかる健康管理費 、所得税や住民税などや事業主個人にかかる税金 、事業主個人にかかる、生命・損害保険料、国民健康保険、国民年金などは経費にはならないけれども所得の控除には出来るということなんです。
正直、福利厚生などの事業主は経費に出来ないのに従業員は経費に出来るという判断は難しく思います。
けど経費にはできませんが所得の控除として申告できるのもあるので安心してくださいね!
今回は 確定申告、個人事業主の経費にできるものとできないものの違いについてでした。
他にも確定申告に必要な記事があります。
www.yuru3324.com
最後まで見ていただきありがとうございました。